集団的自衛権で政府「新事態」提示 与党は詰めの協議へ [生活]

政府は6日、安全保障法制をめぐる与党協議で、現行の武力攻撃事態法を改正し、日本が直接攻撃を受けていなくても集団的自衛権を行使できる新事態を盛り込む方針を自民、公明両党に伝えた。これで、昨年7月の閣議決定に基づいて政府が想定する安全保障関連法案の大枠がほぼ固まった。両党は今月中に安保法制の基本的な方向性を取りまとめる考えだ。
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昨年の閣議決定は、集団的自衛権の行使に当たって新たな武力行使の3要件を定めた。我が国と密接な関係にある他国が攻撃された際、(1)我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある(2)我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどまる、との内容だ。政府はこの状況を新事態と位置づけ、武力攻撃事態法に盛り込むとした。

また、新事態に当たるかどうかは国家安全保障会議(NSC)で審議し、政権全体で閣議決定して認定する。現行法では、日本が直接攻撃を受けるか、その明白な危険が切迫している「武力攻撃事態」に限って認められている防衛出動について、新事態でも可能になるよう自衛隊法も改正する。新事態の名称については当初、「存立事態」を想定。だが、自民党から分かりにくいとの指摘があり、今後、実際に法案を作成する中で決めることにした。魔根
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